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令和6年4月より相続登記の申請が義務化されました 2024.4.1更新


相続により不動産(土地・建物)を取得したときに、その所有者の名義を亡くなった被相続人から相続人に変更するのが相続登記です。

この相続登記がされず所有者が分からない不動産が増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などの問題が生じることを防止するため、令和6年4月1日からは不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務化され、法務局に申請する必要がありますので注意が必要です。

①遺言書があったケース
遺言によって不動産の所有権を取得した相続人が3年以内に遺言の内容を踏まえた相続登記の申請を行います。

②3年以内に遺産分割が成立したケース
遺産分割成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を行います。

③3年以内に遺産分割が成立しないケース
まずは、3年以内に相続人申告登記の申出を行います。その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を行います。

※相続人申告登記は、今回新たに設けられたもので、早期の遺産分割が難しい場合において、登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。

なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、令和9年3月31日までに登記する必要があります。


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