みらい会計

 労働保険事務組合 西濃労務協会

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて労働保険の事務を処理する、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合に事務を委託している事業場は、令和3年度で約141万5千件で、労働保険の全適用事業数の約41.5%を占めています。
まだ委託をしていない事業主の方は是非ご検討ください。

労働保険とは

労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。

労災保険

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

一人親方

労働者を雇用していない事業主や自営業者などが、労災保険に加入できる制度です。

一人親方は岐阜建設業者協会で承っております。詳しくはこちらをクリック

雇用保険

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進売るために必要な給付を行うものです。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次の通りです。


  1. 概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出届に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
  6. 一般拠出金等の申告及び納付に関する事務

事務組合制度を利用するメリット

  1. 労災保険に加入することができない事業主などに対する特別加入制度の利用
  2. 金額にかかわらず、概算保険料を3回に分けて納付できる
  3. 事務手続きのほとんどは電話やFAX、郵便などで済ませられて時間や労力が減ります

委託手続

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。

委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した労働保険事務組合において行われることになります。
委託した後の具体的な事務処理に関しては、下記までお問い合わせ下さい。


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