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 みらい会計ニュース バックナンバー

石川県が復興支援のための「企業版ふるさと納税」受付開始 2024.1.15更新

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

石川県能登半島地震では甚大な被害が発生しており、個人ではすでに返礼品のないふるさと納税等により多くの方が復興支援をされていますが、この度、石川県で被災者支援や今後の復旧・復興のための「企業版ふるさと納税」の寄附受付が開始されました。
具体的な手続としては、「企業版ふるさと納税寄附申出書」を石川県企画課まで提出し、納付の方法や時期が調整され、寄附金の納付を行うこととなります。
1回当り10万円以上の寄附が対象となり、寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
なお、本社が石川県内に所在する企業の寄附については対象となりません。 企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税(法人住民税、法人事業税、法人税)から税額控除する仕組みです。
損金算入による法人関係税の軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。
詳しくは石川県のHPをご確認ください。



令和5年4月1日以降の雇用保険料率について 2023.5.2更新

令和5年度は雇用保険料の変更があります。
令和5年4月1日以降の給与については、一般の事業の場合、労働者負担分の雇用保険料率は「6/1000」となりますので、健康保険料率とあわせて変更をお願いします。
※健康保険は都道府県によって料率が変わりますので、協会けんぽのHPよりご確認ください。
雇用保険料率の確認はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
健康保険料額表の確認はこちら(別ウィンドウで開きます)



インボイス事業者登録の取り下げ申請について 2023.5.2更新

令和3年10月1日より、消費税の「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまり、これまで免税事業者だった方で適格請求書発行事業者の登録申請を済ませた方もいらっしゃると思います。
ただ、登録はしたものの状況が変わり取り下げをしたいという場合もあると思います。その場合は、取り下げ書(任意様式)を作成し、管轄のインボイス登録センターへ郵送することにより取り下げることができます。 取り下げ書に記載が必要な項目は以下の7項目です。

(1)登録申請書を提出した年月日
(2)取り下げたい申請書の名称
(3)登録申請書の提出方法(「書面」or「e-Tax」)
(4)申請者の氏名又は名称
(5)納税地
(6)インボイスの登録番号
(7)取り下げる旨の記載

取り下げ書を作成したら申請者の署名をし、管轄のインボイス登録センターへ郵送します。その後、登録が無効となった旨のお知らせが届くとのことです。
取り下げ後、再度令和5年9月30日までに登録申請を行えば、令和5年10月1日からインボイス登録事業者となることが可能です。その場合、登録番号に変更はないとのことです。
※国税庁のHPに掲載されている「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」は上記の取り下げとは別の手続きですのでご注意ください。
管轄のインボイス登録センター確認はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)



健康保険等の適用拡大と育休免除の見直し(令和4年10月以降) 2022.8.31更新

令和4年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者の方について、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。 「短時間労働者」の定義も一部変更となり、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。 該当する従業員がいないか、いま一度ご確認ください。
また、令和4年10月からは育児休業期間中の保険料免除要件の見直しがあり、育児休業等の開始月については、育児休業開始月の末日が育児休業期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されるようになります。 詳しくは下記の資料をご確認ください。
健康保険・厚生年金の適用拡大についてはこちら(別ウィンドウで開きます)
育休中の保険料免除についてはこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)



10月以降の雇用保険料率について 2022.8.31更新

令和4年度の雇用保険料は、4月~9月の上半期と10月~3月の下半期で料率が変わります。 一般の事業の場合、令和4年10月分からは給与から控除いただく雇用保険料率が「3.5/1000」となりますので、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の見直しとあわせて変更をお願いします。
雇用保険料率の確認はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)



消費税の「適格請求書発行事業者」登録申請開始(令和3年10月1日から)

令和3年10月1日より、消費税の「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されますが、導入後買い手は「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。この「適格請求書等」を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録が必要となります。
令和5年10月1日から「適格請求書等」を発行するためには令和5年3月31日までに手続きをする必要がありますので。早目のご準備をお願いします。



育児・介護休業法改正に伴う就業規則の見直し 2021.12.6更新

令和3年6月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(いわゆる「育児・介護休業法」)が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されます。
この改正は多岐にわたり、事業主は施行までに多くの対応が必要となります。
厚労省の出しているリーフレットを下記よりご覧いただけますので、必要な対応をご確認ください。
改正のポイントはこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)



電子帳簿保存法が改正されます(令和4年1月1日以降施行予定)2021.11.2更新

令和3度税制改正では、電子帳簿保存法について大幅に見直しが行われ、令和4年1月1日以降、電子取引を行った場合は一定の要件の下、電子データによる保存が義務づけられます。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主ともに対象となります。
施行まであと2ヶ月を切っており、早急に対策についての検討が必要です。
改正の概要はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)



消費税の「適格請求書発行事業者」登録申請開始(令和3年10月1日から)2021.9.2更新

令和3年10月1日より、消費税の「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されますが、導入後買い手は「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。この「適格請求書等」を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録が必要となります。
令和5年10月1日から「適格請求書等」を発行するためには令和5年3月31日までに手続きをする必要がありますので。早目のご準備をお願いします。



令和3年10月からの最低賃金をご確認ください 2021.9.2更新

令和3年10月より、最低賃金が改定され、全国平均28円の引き上げとなります。
都道府県により発効年月日、引き上げ額が異なりますのでご確認ください。
なお、最低賃金は発効年月日から変更する必要があります。例えば、岐阜県では10月1日から880円となりますが、給与の締め日が20日の場合、9/21~9/30は852円で計算いただいて大丈夫ですが、10/1~10/20は880円で計算いただく必要がありますので、ご注意ください。
全国の最低賃金はこちら(別ウインドウで開きます)



最低賃金が改定されました

令和2年10月より、最低賃金が改定されています。 今年は0~3円の増加となっていますので、ご確認ください。 岐阜県は851円から852円へと1円の増加です。
詳しくはこちらをクリック(別ウインドウで開きます)



厚生年金保険における標準報酬月額の上限改

令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更となりました。 これまで31等級620,000円が上限でしたが、9月分より32等級650,000円がとなります。 これに伴い、新しい32等級に該当する方がいる事業主あてに、日本年金機構より改定通知書が届きますので、9月分の保険料控除の際はご注意ください。



雇用調整助成金の特例措置

コロナウイルス感染症の影響に伴う特例が、令和2年12月31日まで延長されています。 支給申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。 支給申請のご依頼をいただく場合は、余裕をもってご相談いただけますよう、お願い申し上げます。



中小企業庁のHPで「特例承継計画作成支援ランキング」が発表され、当社が10位にランクインしました。



個人事業者の事業承継税制の創設

個人事業者についても、一定の要件の下で相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されました。
対象は事業用宅地(面積400m2まで)、事業用建物(床面積800m2まで)、機械・器具備品などで、2019年1月1日から2028年12月31日までの相続又は贈与について適用になります。2019年4月1日から5年以内に、予め都道府県に承継計画を提出することが必要になります。ただし、この制度は既存の事業用小規模宅地特例との選択制になります。詳しくは、当社までご相談ください。



有給休暇の時季指定をする場合の注意点

本年4月より、一定日数の年次有給休暇取得が義務付けられておりますが、従業員が自ら取得時季を指定するほか、年5日に満たない分については、使用者が時季を指定することになります。 使用者が時季をしてする場合は就業規則への記載が必要となりますが、記載がないまま時季の指定を行った場合には罰則があり、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 時季の指定をされる場合は、就業規則の記載をご確認ください。