生前贈与 -贈与税-
贈与税とは
贈与税とは、個人が個人から無償で財産をもらった場合にかかる税金です。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額を差し引いた残りの額に対して課税されます。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額を差し引いた残りの額に対して課税されます。
生前贈与のメリット
- 生前に財産を移転することで、相続税を節税できる可能性がある
相続税は、相続人が亡くなった時に相続した財産の価額に対して課税されます。一方、贈与税は、生前に財産を贈与した時に課税されます。相続税は累進課税制度を採用しており、相続する財産の価額が高くなるほど税率が上がります。そのため、生前に財産を贈与することで、相続する財産の価額を減らし、相続税を節税できる可能性があります。 - 相続人の間で争いを防ぐことができる
相続人の間で遺産分割協議がうまくいかず、争いが起こってしまうことがあります。
贈与税の仕組み
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額を差し引いた残りの額に対して課税されます。
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暦年課税
暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産を合計して課税する方法です。
基礎控除額は110万円です。
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相続時精算課税
贈与財産から特別控除額2,500万円を控除した残額に、20%の税率を乗じた贈与税額を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算する方法です。
令和6年1月より制度が見直しされ、贈与税の課税価格から特別控除額2,500万円とは別に基礎控除額110万円が控除できるようになりました。
詳しくは、「2024年2月のトピック -相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除枠が創設!-」をご確認ください。
贈与税の対象と税率
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贈与税がかかる場合
- 金銭の贈与
結婚や出産などの祝い金、教育資金、住宅資金、事業資金など、様々な金銭の贈与が該当します。
例:
・子供の結婚祝いに100万円を贈与
・孫の大学進学祝いに50万円を贈与 - 不動産の贈与
土地や建物など、不動産の贈与も贈与税の対象となります。
例:
・子供に自宅を贈与
・親族に土地を贈与 - 株式等の贈与
上場株式や非上場株式など、株式等の贈与も贈与税の対象となります。
例:
・子供に上場株式を贈与
・親族に非上場株式を贈与
・会社の役員に株式を贈与
- 金銭の贈与
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贈与税がかからない場合
- 年間110万円以下の贈与
1年間に1人あたり110万円以下の贈与は、暦年課税の基礎控除額として非課税となります。これは、結婚や出産などの祝い金、教育資金など、様々な贈与に適用されます。 - 結婚・子育て資金の一括贈与、教育資金の一括贈与
結婚や子育てのために贈与する場合、一定の条件を満たせば非課税となる特例があります。
例:
・結婚資金・子育て資金:1人あたり1,000万円まで非課税
・教育資金:1人あたり1,500万円まで非課税 - 住宅取得資金の贈与
住宅取得のために贈与する場合、一定の条件を満たせば非課税となる特例があります。
例:
・省エネ・・・1,000万円まで
・それ以外の住宅:500万円まで - 災害見舞金等
地震や台風などの災害によって被災した人への見舞金は、非課税となります。 - 相続時精算課税の適用
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子供や孫への贈与は、相続時精算課税を選択することで、相続時に相続税とまとめて課税することができます。この場合、2,500万円までの贈与は非課税となり、別で基礎控除額110万円が控除できるようになりました。
詳しくは、「2024年2月のトピック -相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除枠が創設!-」をご確認ください。 - その他
上記以外にも贈与税がかからない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 年間110万円以下の贈与
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贈与税額早見表(暦年課税:一般贈与)
贈与した金額 贈与税額 負担割合 110万円 0万円 0% 200万円 9万円 4.5% 300万円 19万円 6.3% 400万円 33.5万円 8.4% 500万円 53万円 10.6% 600万円 82万円 13.7% 700万円 112万円 16% 800万円 151万円 18.9% 900万円 191万円 21.2% 1,000万円 231万円 23.1% 2,000万円 695万円 34.8% 3,000万円 1,195万円 39.8% 4,000万円 1,739.5万円 43.5% 5,000万円 2,289.5万円 45.8% 1億円 5,039.5万円 50.4%